メインコンテンツへスキップ

トップページ > JPNICトピックス一覧 > 2001年



                                                        2001年 1月23日
各位

                                             社団法人 日本ネットワーク
                                            インフォメーションセンター


	「登録商標を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
	「商号等を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
	「AC.JP 組織名を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
	の公開について


 拝啓 皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

  さて、このたび社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
(以下 JPNIC)は、2001年 1月23日に下記3文書を公開いたしました。

	「登録商標を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
    (登録商標からの文字列抽出ガイドライン)
	URL	http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/shohyo-guideline.html

	「商号等を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
	URL	http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/shogo-guideline.html

	「AC.JP 組織名を申請根拠とする事前登録申請ガイドライン」
	URL	http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/ac-guideline.html

  これら3つの文書は、先日公開された「汎用 JP ドメイン名登録経過措置実
施要綱」(http://www.nic.ad.jp/dotjp/doc/rule-wideusejp-priority.html)
から参照されるガイドラインとして、第2区分事前登録申請の各申請根拠に基
づく申請について、それぞれ、どのような方が対象者となり、どのようなルー
ルで汎用 JP ドメイン名として登録できる文字列が決定されるかを説明するも
のです。

  第2区分事前登録申請では、個別の申請がガイドラインにそっているかどう
かの判断は申請時には行いません。申請者はガイドラインをお読み頂き、これ
にそった申請をしていただくことになります。同じドメイン名に対する申請が
複数ある場合は抽選となります。ただし、その結果当選した申請者の申請に対
して、異議申立が出される可能性があります。登録管理業務を代行する新会社
は、この時点で異議申立者と当選した申請者の双方に対して証明書類を求め、
当選した申請者の申請がガイドラインにそって行われたものであるかを確認し
ます。

  なお、同じドメイン名に他の申請がなく、登録者として確定した後であって
も、後からガイドラインの条件を満たしていないということがわかった場合、
登録取消の対象となる可能性がありますので、ご注意下さい。

  汎用JPドメイン名に関する詳しい情報については、以下の URL をご覧くだ
さい。
  
        URL     http://www.nic.ad.jp/dotjp/
  

  本件に関するお問合せ先は下記のとおりです。

        電子メールアドレス: dotjp-qa@nic.ad.jp 


                                                                 敬具

ページトップへ