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各位
                                                        1998年4月21日
                                           社団法人  日本ネットワーク
                                           インフォメーションセンター


	      ドメイン名の移転に関する補足説明について

  皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協
力をいただきまして誠にありがとうございます。

  さて、1998年3月1日より施行いたしましたドメイン名登録規則では、ドメ
イン名の移転が可能となりました。ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で
新たに盛り込まれました。新しく設けられた規則ということもあり、提出書
類等、不明確な点がありましたので、取りまとめお知らせすることと致しま
した。お役立ていただければ幸です。


  ドメイン名移転が可能な場合は、以下の3ケース

	1、組織の合併によるドメイン名移転
	2、親子会社間におけるドメイン名移転
	3、営業譲渡にともなうドメイン名移転
            

  組織の合併によるドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	組織の合併が証明できる登記簿謄本


  親子会社間におけるドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	ドメイン名移転合意書
	子会社の株主名簿
	(50%以上の株式を保有する場合、商法上の親子会社の関係となる)


  営業譲渡にともなうドメイン名移転の際に必要となる書類

	ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
	ドメイン名移転合意書
	公正取引委員会への届出受領書 または 営業権売買契約書


  ドメイン名移転審査の期間

	ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で盛り込まれた新しい
	枠組みです。当面、より慎重な判断を行うために、審査期間
	を通常より1週間程度延長する場合がありますので、予め
	ご承知おきください。
	ドメイン名移転の実例や審査経験の蓄積により、審査期間の
	短縮に努めてまいりますので、ご理解ご協力いただけますよ
	うお願い申し上げます。

	上記の3ケースに当てはまらないケースであっても、それに
	準ずると判断できる場合には、ドメイン名の移転が認められ
	る場合があります。ただし、そのような場合には理事会での
	審査を必要とするため、1ケ月程度の期間が必要となります。




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