各位
1998年4月21日
社団法人 日本ネットワーク
インフォメーションセンター
ドメイン名の移転に関する補足説明について
皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は(社)
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)の活動にご理解とご協
力をいただきまして誠にありがとうございます。
さて、1998年3月1日より施行いたしましたドメイン名登録規則では、ドメ
イン名の移転が可能となりました。ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で
新たに盛り込まれました。新しく設けられた規則ということもあり、提出書
類等、不明確な点がありましたので、取りまとめお知らせすることと致しま
した。お役立ていただければ幸です。
ドメイン名移転が可能な場合は、以下の3ケース
1、組織の合併によるドメイン名移転
2、親子会社間におけるドメイン名移転
3、営業譲渡にともなうドメイン名移転
組織の合併によるドメイン名移転の際に必要となる書類
ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
組織の合併が証明できる登記簿謄本
親子会社間におけるドメイン名移転の際に必要となる書類
ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
ドメイン名移転合意書
子会社の株主名簿
(50%以上の株式を保有する場合、商法上の親子会社の関係となる)
営業譲渡にともなうドメイン名移転の際に必要となる書類
ドメイン名登録原簿記載事項変更届け
ドメイン名移転合意書
公正取引委員会への届出受領書 または 営業権売買契約書
ドメイン名移転審査の期間
ドメイン名の移転は、今回の規則改訂で盛り込まれた新しい
枠組みです。当面、より慎重な判断を行うために、審査期間
を通常より1週間程度延長する場合がありますので、予め
ご承知おきください。
ドメイン名移転の実例や審査経験の蓄積により、審査期間の
短縮に努めてまいりますので、ご理解ご協力いただけますよ
うお願い申し上げます。
上記の3ケースに当てはまらないケースであっても、それに
準ずると判断できる場合には、ドメイン名の移転が認められ
る場合があります。ただし、そのような場合には理事会での
審査を必要とするため、1ケ月程度の期間が必要となります。