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Q&A-IPアドレス管理指定事業者について

Q.1-1 IPアドレス管理指定事業者とJPNIC会員の違いについて教えてください。
A.1-1 IPアドレス管理指定事業者とは、IPアドレスの管理業務(IPアドレス割り振り、割り当てを含む)をJPNICより委託された事業者のことです。
JPNIC会員は、JPNICの活動の趣旨にご賛同、ご協力いただける方々にご入会いただいております。
(最終更新日:2008.05.29)
Q.1-2 現在JPNIC会員ですが、IPアドレスの管理業務を行いたい場合にはどうすればいいのですか。
A.1-2 JPNICとIPアドレス管理指定事業者契約を締結して、IPアドレス管理指定事業者になっていただく必要があります。「IPアドレス管理指定事業者について」をご参照のうえ必要な手続きをおとりください。
(最終更新日:2008.05.29)
Q.1-3 IPアドレス管理指定事業者になるには、どのような申請を行えばよいのでしょうか。
A.1-3 IPアドレス管理指定事業者として、IPアドレス管理業務を行うためには、IPアドレス管理業務について定めた規則等に同意したうえで、JPNICと契約を締結する必要があります。IPアドレス管理指定事業者になるためには、以下の文書をご参照のうえ必要な手続きをおとりください。

IPアドレス管理指定事業者について
(最終更新日:2001.04.02)
Q.1-4 IPアドレス管理指定事業者となると自動的にアドレスが付与されるのでしょうか。
A.1-4 IPアドレス管理指定事業者契約手続きの一貫として、「初期割り振り要件」を満たしているかどうかの審査が行われます。この「初期割り振り要件」とその他の要件を満たしていることが確認されることによりIPアドレス管理指定事業者契約は締結されます。よって、IPアドレス管理指定事業者契約締結の手続きが完了するのと同時にIPアドレス管理指定事業者へアドレスブロックが委任されます。

IPアドレス管理指定事業者契約手続きについては、以下のドキュメントをご参照ください。
IPアドレス管理指定事業者について

初期割り振り要件については、以下のドキュメントをご参照ください。
IPアドレス割り振り/返却申請手続きについて
(最終更新日:2005.03.22)
Q.1-5 二つ以上の指定事業者へ接続していればマルチホーム接続と見なされるのでしょうか。
A.1-5 マルチホーム接続とは世界的なインターネットに対して複数のBGP4による接続を同時に行い、 どれか一方をメインにするという使い方をしない接続形態を指します。 よって、通常、一つの指定事業者から接続を行い、 もう一つをバックアップとして利用されている場合はマルチホーム接続には該当しませんのでご留意ください。
(最終更新日:2001.07.13)
Q.1-6 IPアドレス管理指定事業者契約を締結するまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
A.1-6 JPNIC においてすべての申込み書類を受け取った時点で、お申込み受付とさせていただき、書類審査を開始いたします。ご質問のやりとりにかかる期間などを含めずに最短のケースでお答えしますと、お申込みから契約締結完了までにはおよそ2か月から2か月半ほどの期間を要します。
ただ、書類審査の段階で、ご提出いただいた書類の内容についてご質問させていただく場合があり、また、審査通過後には郵送およびメールにて数回のやりとりが発生するため、あくまでおおよその目安として考えてください。
(最終更新日:2005.10.28)
Q.1-7 手数料・維持料・契約料などの請求書、領収書、見積書等の書類は発行してもらえますか。
A.1-7 領収書は銀行等の振り込み控えにて代えさせていただいておりますが、必要であれば発行いたします。請求書の再発行、見積書もご依頼があれば発行いたします。必要な場合には、以下の(1)から(5)の事項を記述し、電子メールまたはファックスでご請求ください。また、領収書、見積書につきましては指定の用紙がある場合にはそれに従いますので、郵送にて下記住所までお送りください。
  1. 必要な書類1(割り振り手数料・AS手数料・維持料・契約料)
  2. 必要な書類2(請求書・領収書・見積書)
  3. その書類が必要な理由
  4. 宛名組織名
  5. 書類の送付先

発行には郵送の日を含め6日前後の時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。また、領収書の発行はご入金の確認後となります。

【送付先】
〒101-0047
東京都 千代田区 内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
事務局 IPアドレス担当宛

電子メール :
ファックス : 03-5297-2312

(最終更新日:2004.08.18)
Q.1-8 4月1日の時点で、「/18」のIPv4アドレス空間と「/32」のIPv6アドレス空間の割り振りを受けていました。IPv4とIPv6アドレスの両方の割り振りを受けている場合は、IPアドレスの維持料はどちらか一方のアドレス空間のみに発生するとのことですが、この場合は、どちらに対して発生するのでしょうか。
A.1-8 当センターでは、それぞれの空間における維持料を比較した後、どちらか一方、金額の高い方をその年のIPアドレス維持料として請求します。この場合は、IPv4アドレスにおける維持料472,500円、IPv6アドレスのおける維持料は262,500円となりますが、該当年度の維持料として472,500円を請求させていただきます。
(最終更新日:2004.08.18)
Q.1-9 IPアドレス管理指定事業者をやめるにはどうすればいいのでしょうか。
A.1-9 IPアドレス管理指定事業者についての「6. IPアドレス管理指定事業者契約の解約案内」をご覧ください。
(最終更新日:2005.07.14)

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